雇用契約、業務委託契約のことなら社会保険労務士にご相談下さい。
労務関連の諸形態に横断的に配慮し、事業の健全化と働く人の利益と健康保持のために貢献いたします。
前ページにも述べましたとおり、「在宅ワーク」とざっくり申しましても、
①従業員をテレワークとして自宅で就業させる場合
②雇用ではなく請負契約で成果物を納めることで契約料を支払う場合
の2種類の形態が想定されます。
①の場合、もちろん雇用契約が必要ですし、労働関係諸法令が適用されます。労働者の自宅がどこにあろうと、地域別最低賃金は会社の所在地の最低賃金を適用しなければなりません。このあたり、人件費と労働時間の関係で、詳細な雇用契約を作成する必要がありますので、社会保険労務士にご相談下さい。
弊所は、なぜか在宅ワークや業務委託での働き方のご相談が多く、契約書作成にお役に立てると思います。
②の場合、企業と働く人とは請負の関係になります。最近では主にIT作業をする人に多く活用されているようですが、上述のとおり労働法の適用を受けませんので、低賃金化が予想されます。
そこで、厚生労働省は「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」という行政指導指針を公開していますので、ご参考までに下記に転載しました。対象になる企業の方はご覧下さい。
いずれの場合にも、「情報セキュリティーポリシー」の策定が欠かせません。
顧客の情報漏洩という恐ろしい事態になる前にPC・モバイル利用規程や運用マニュアルを作成したいものです。
弊所がリモートワークのパターンごとに御社に見合った社内規定作成のお手伝いをさせていただきます!
実は、「内職」というのは昭和の時代から存在しました。日本の高度成長は大手製造業の受注を一般家庭の主婦の方々の内職で支えていたという歴史があります。適正な契約でトラブルは避けたいものだと思います。
在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン
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