中小企業様歓迎!就業規則
人を雇うからにはルール作りをお忘れなく!社会保険労務士にご相談下さい!
試用期間だからと言って、能力の低い従業員を必ずしも解雇できないことはご存じですか?
「明日から来なくていいよ」などと言おうものなら、翌日から御社は大変なトラブルに巻き込まれる可能性があります!
企業リスク回避に特化した就業規則の作成を、社会保険労務士にお任せ下さい。
中小企業様歓迎!大企業様もご遠慮なく。
服務規律・懲戒規定重視。あらゆるタイプのトラブルを未然に防ぎます!
社長さん!団体交渉で苦労するより、防ぎませんか?
規則・規定に強い社労士事務所、全国対応しております。
中小企業様限定で、ヒアリングから、労基署への提出まで、ワンストップで¥50,000円で作成いたします。おそらく日本で最低価格だと思います。御社の最寄りの労基署まで電子申請で提出いたします。
御社は簡単なヒアリングシートに記入していただくだけ。
こちらにご記入下さい。
こちらは、最低限のリスク回避の必須アイテムとなっております。安心して経営に専念していただけます!
ご希望がございましたら、パート従業員専用就業規則、賃金規定、休職規定等の追加も可能です。
※働き方改革対応の年次有給休暇規定は初期設定でお付けしています。
秋の特典はこちら→御社の雇用環境を無料診断しております。
実は、既存の就業規則・社内規定を従業員に厳しく変更すると、「不利益変更!」と言われかねません。ですから、御社が初めて就業規則を作成されるなら、あれ?と思うくらいシビアな内容にしておくことがコツです。従業員にとって有利な変更なら、後年いつでも可能です。
分かりやすく言えば、してはいけないこと、されては困ること、すべてを列挙します。つまりこれが懲戒規定です。
詳細は直接ご相談下さい。
全文をご確認されてからのお支払いで結構です。
就業規則は、「企業vs労働者全員」とのお約束。逆に、「企業vs個々の労働者」とのお約束は「雇用契約の書面上に記載します。極端な話、就業規則が整備されていれば、雇用契約は「以下、就業規則のとおり」でもよいわけです。これを機会に、これまで締結された個々の雇用契約の内容を見直してみるのもいいですね。
ご不明な点、お見積もりは下記フォームをご利用下さい。ちょっと聞いてみる!だけでももちろん結構です。
採用したけれど能力が期待ハズレだった社員にどうやって円満に退職していただくか…のようなご相談が多いのですが、大っぴらには書けませんので個別にお問合せ下さい。
御社の残業は合法的?36協定の締結・提出はこちら
就業規則・社内規定作成、見直しに強い社労士事務所
社会保険労務士事務所:労務管理のヒューマントレンド
弊所は大阪に立地しておりますが、ITツールを駆使し日本全国どちらにでも対応しております。
お気軽にお声かけ下さい。
土日もご相談いただけます。