いかに効率よく残業時間を削減するか。
労働基準法改正により時間外割増率が上がっています!
今でも残業手当には苦労しているのに・・・割増率が上がると経営が成り立たなくなってしまう・・・残業時間でお悩みの経営者の方!
月45時間以内の時間外割増率 従来どおり 25%アップ
月45時間超60時間以内の時間外割増率 労使協定により 25%以上に
月60時間を超える時間外割増率 50%アップ
(ただし、月60時間超の割増率は、当面中小企業には適用が猶予されます(令和2年3月末までの予定)
ポイントは45時間と60時間ですね。
従来より、そのように指導されていましたが、さらに規制が強化されています。
残業を月45時間以内に抑えるための基本的な残業対策が求められています。
万が一、45時間を超える時間外労働が起こり得るなら、従業員への健康面での見守りが必要となります。
この届出のことを労働基準法第36条に基づいた労使協定、別名サブロク協定などと呼びます。
サブロク協定の提出なく残業させることは✖違法です。
※固定残業・所定内残業代もすべてNG!
弊所を初めてご利用の方には、日々の労務管理にご使用いただける便利な「年休管理簿」をプレゼントしております。
労基対策に強い社労士事務所ヒューマントレンドが電子申請で3営業日以内に解決します!
オンライン手続きですので、日本中どこでも対応できます。
勤務時間ヒアリングシートにご記入の上、送信して下さい。
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36協定提出の義務は、中小企業も免除されません。従業員に残業させている企業は日本中どちらの企業も作成義務のあるものです。
そもそも、どんな内容?
この「労使協定」は、会社と従業員の間で交わされるお約束のこと。しかも、書面に記すだけではなく、労働基準監督署に届けなければ有効となりません。
労働基準法では、会社が人を雇う場合、1日に8時間、週に40時間以上働かせてはいけないことになっています。これを「法定労働時間」などと呼びます。人が人を8時間以上働かせていけないのです。
つまり、残業は「無い」のが基本です。
しかし現実には、毎日、定時に終業できる会社はあまりないと思います。
「ちょっとだけ労基法を逸脱しますが、罰則を与えないで下さい!」 というのがこの協定です。
残業代(お金)の問題ではなく…
そもそも「36協定」を労働基準監督署に提出することなく、残業させてはいけないんです。
しかも、提出された協定書は行政文書となりますから、第三者が開示請求すれば提出されているかどうかの有無も閲覧可能です。
昨今の働き方改革関連の報道で「残業時間の上限時間…」という言葉も多く耳にするところです。じゃあ、何時間までなら残業させてもよいの?という論議は、業界別にも法改正が今後待たれるところですが、この上限時間もあと1年で中小企業にも厳密に適用される予定です。
顧問契約不要の弊所では、単発のご依頼でも迅速にお近くの労働基準監督署まで電子申請で提出いたします。
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できれば、1ヶ月の残業は45時間までで…
それを上回る季節業務などが想定される企業様は、「特別条項付き」というイレギュラー中のイレギュラー対応もございますが、従業員への健康管理義務も発生しますゆえ、36協定を締結されるのであれば、月45時間・年360時間まで、でよろしくお願いいたします。働き方改革以降、このあたり厳しくなりました。
適法な勤務時間管理は、会社にとっても残業代削減、事業の健全化に繋がることをお忘れなく!
1ヶ月の残業時間が45時間までの36協定の場合、作成と提出とで10,000円(税別)で手続きさせていただきます。
多忙な社長が労働基準監督署まで立ち寄り提出に半日費やすよりはお得!程度のコストです。
以下は、月の残業時間が45時間を上回る企業様へ:
特別条項付き36協定の場合、時間外割増率等にも配慮する必要がありますので個別にご相談下さい。
月に45時間~80時間の企業は、従業員への健康対策について記載の義務があり、追加のヒアリングが必要です。
ご依頼お見積もりは下記フォームから。お電話でもOKです。
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※36協定を締結提出したからと言って、従業員に残業を義務づける効果はありません。あくまで免罰効果です。別途、就業規則や採用時の契約書などに記載して下さい。
ご参考まで。
社会保険労務士事務所:労務管理のヒューマントレンド
弊所は大阪に立地しておりますが、ITツールを駆使し日本全国どちらにでも対応しております。
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