労使協定・36協定
締結、労働基準監督署への提出は社会保険労務士にお任せ下さい。社会保険労務士事務所・労務管理のヒューマントレンドが電子申請により即効で解決します!
まず、お急ぎでご質問の方(匿名可)はこちらへ。
36協定の提出なく残業させることは✖違法です。弊所にご相談いただければ迅速に対応いたします。
※固定残業・所定内残業代もすべてNG!
レスポンスの速い社労士事務所ですので、ご依頼お見積もりはいきなりお電話でもLINEでもOKです。
労基対策に強い社労士事務所ヒューマントレンドが電子申請で3営業日以内に解決します!
電子申請ですので、日本中どこでも対応できます。新様式対応。
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36協定提出の義務は、中小企業も免除されません。従業員に残業させている企業は日本中どちらの企業も作成義務のあるものです。
そもそも、36協定って?
報道などでも一度は耳にされたことがあると思います。俗に「サブロク協定」などとちょっとレトロなネーミングが付いたこの「労使協定」は、会社と従業員の間で交わされるお約束のこと。しかも、書面に記すだけではなく、労働基準監督署に届けなければ有効となりません。
どのような内容かと申しますと、
労働基準法では、会社が人を雇う場合、1日に8時間、週に40時間以上働かせてはいけないことになっています。これを「法定労働時間」などと呼びます。人が人を8時間以上働かせていけないのです。
つまり、残業は「無い」のが基本です。
しかし現実には、毎日、定時に終業できる会社はあまりないと思います。
「ちょっとだけ労基法を逸脱しますが、罰則を与えないで下さい!」 というのがこの協定です。
残業代を払っているから大丈夫!ではなく、そもそも「36協定」を労働基準監督署に提出することなく、残業させてはいけないんです。
しかも、提出された協定書は行政文書となりますから、第三者が開示請求すれば提出されているかどうかの有無も閲覧可能です。違法残業という不名誉な情報拡散を今すぐブロックしましょう。
昨今の働き方改革関連の報道で「上限時間…」という言葉も多く耳にするところです。じゃあ、何時間までなら残業させてもよいの?という論議は、業界別にも法改正が今後待たれるところですが、現時点で提出もしていないのは論外です。
顧問契約不要の弊所では、単発のご依頼でも迅速にお近くの労働基準監督署まで電子申請で提出いたします。
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3営業日で解決します。
基本的には、残業の限度時間は月45時間まで、とご了解下さい。それを上回る季節業務などが想定される企業様は、「特別条項付き」というイレギュラー中のイレギュラー対応もございますが、従業員への健康管理義務も発生しますゆえ、36協定を締結されるのであれば、月45時間・年360時間まで、でよろしくお願いいたします。働き方改革以降、このあたり厳しくなりました。
適法な勤務時間管理は、会社にとっても残業代削減、事業の健全化に繋がることをお忘れなく!
1ヶ月の残業時間が45時間までの36協定の場合、作成と提出とで10,000円(税別)で手続きさせていただきます。
多忙な社長が労働基準監督署まで立ち寄り提出に半日費やすよりはお得!程度のコストです。
以下は、月の残業が45時間以上の企業様へ:
特別条項付き36協定の場合、時間外割増率等にも配慮する必要がありますので個別にご相談下さい。
月に45時間~80時間の企業は、従業員への健康対策について記載の義務があり、追加のヒアリングが必要です。
個別にお問合せ下さい。
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※36協定を締結提出したからと言って、従業員に残業を義務づける効果はありません。あくまで免罰効果です。別途、就業規則や採用時の契約書などに記載して下さい。
ご参考まで。
就業規則の抜本的改善がおすすめ
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弊所は大阪に立地しておりますが、ITツールを駆使し日本全国どちらにでも対応しております。
土日もご相談いただけます。
私は自営業者ですので、休日割増はありません。
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