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コロナ特例期間が延長されました。



既に受給されている企業様

まだ申請していない企業様

 

雇用調整助成金のコロナ特例期間が令和3年4月~まで延長されました!

 

今からでも間に合います。
遡っての適用も可能です。
パート・アルバイトにも適用されます。

 

この期間に従業員様に支払った休業手当(日当)が対象です。

分かりやすく申しますと、仕事がないのに給料を払ってあげた!ということです。
複雑な支給申請は社会保険労務士にお任せ下さい!


お問合せは下記フォームから。(ただ今お電話での問合せが混み合っております。できましたら下記フォームからお願いします)

社会保険労務士事務所 労務管理のヒューマントレンド
直通電話(080)2424-4963

代表 吉澤佐代子

助成金は厚生労働省の事業です。助成金は厚生労働省の事業です・

 

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