既に受給されている企業様
まだ申請していない企業様
雇用調整助成金のコロナ特例期間が令和3年4月~まで延長されました!
今からでも間に合います。
遡っての適用も可能です。
パート・アルバイトにも適用されます。
この期間に従業員様に支払った休業手当(日当)が対象です。
分かりやすく申しますと、仕事がないのに給料を払ってあげた!ということです。
複雑な支給申請は社会保険労務士にお任せ下さい!
お問合せは下記フォームから。(ただ今お電話での問合せが混み合っております。できましたら下記フォームからお願いします)
社会保険労務士事務所 労務管理のヒューマントレンド
直通電話(080)2424-4963
代表 吉澤佐代子