年次有給休暇の管理、時季指定付与への対応は社会保険労務士にご相談下さい。
どの企業にも年次有給休暇を時季指定付与しなければならなくなりました。既にほとんどの企業が対応済みかと思います。
まさか!未対応の企業様がいらっしゃいましたら、4月開始がチャンスです!
今でしたら、御社での日々の労務管理にご使用いただける便利な年休管理簿をプレゼントしております。
既に「耳タコ」状態でしたら申し訳ありません。働き方改革関連法施行により年次有給休暇を従業員から取得の申し出がなくても、最低限1年に5日は取得できていないと法律違反になることになっております。
たいていの企業は、既に就業規則等を改正され、年休管理簿を準備し従業員全員に有給取得スケジュールを提出させたことと存じます。この対象になる従業員とは、年に10日以上有給休暇の権利を持っている人、となります。パート従業員も含みます。つまりほとんど全員です。
パート従業員もたとえ短時間勤務であっても、毎日出勤している人は正社員と同じ日数の有給休暇がもらえます。これは働き方改革とは関係ありません。以前から同じです。もし、パートさんに有給を与えていない、まさか欠勤控除している企業様がいらしたら大急ぎで規定改正しましょう。
話は戻ります。
年に10日の有給休暇の権利が発生する日のことを基準日と呼びます。入社して6か月後と労働基準法では規定されていますので、4月入社の方は全員10月に年休の権利は発生します。以降勤務が継続していれば1年に1度のペースで日数が増えていきます。こちらも耳タコかと存じます。すみません。
ところが、日本の全企業の年次有給休暇の取得日数の統計結果によりますと、いまだに40%台とのことです。これは、かなり取得に前向きな大企業も含めてのことですから、中小零細企業では、かなり取得状況が低迷していると想像されるところです。いかがでしょうか?御社では従業員の年休消化率は、権利として持っている分の何%くらいですか?
それで、過日の働き方改革による「時季指定付与」ということになりました。どんなに多忙な企業でありましても、1年に5日取得できていないと違法になるのです。従業員が申し出ないから….という理由は通じなくなりました。
極端な話、従業員が要らないと言っても年に5日は休んでもらわないといけないわけです。そのために「キミはこの日に有給とりなさい」と指定するのが、今年の法改正のキモです。
ですので、社内規定の整備に乗り遅れた企業様は、新年度に改めて見直してみる、というのがお勧めです。
社内の休暇制度・社内規定を見直しを検討されている企業様はご相談下さい。
お見積もりは下記フォームあるいは、お電話でも承っております。ご相談無料。
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