国の公的年金のご相談は社会保険労務士に。
障害年金・厚生年金・国民年金、年金は国の制度です。
高齢の方だけでなく、障害年金や、外国籍の方の脱退一時金のご相談も承っております。
以下、老齢年金のご説明です。
受給要件
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、65歳になったときに受給できます。
なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上である場合には、老齢基礎年金を受給できます。
平成29年7月31日までは、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けるためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
受給開始年齢
原則として65歳から受給できます。
ただし、60歳から減額された年金の繰上げ受給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ受給を請求できます。
年金額(令和2年4月分から)
ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
(注1)大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた方は、加入可能年数が25年に短縮されており、以降、昭和16年4月1日生まれの方まで生年月日に応じて26年から39年に短縮されています。
(注2)国民年金第1号被保険者期間としての被保険者期間で、4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の承認を受けた期間については、それぞれ免除されなかった分の保険料を納付した場合に、「保険料免除期間」として年金額計算の期間に算入され、納付しなかった場合は「未納期間」となります。
そのため、上記計算式においては、それぞれ
4分の3免除月数 ⇒ 4分の1納付月数
半額免除月数 ⇒ 半額納付月数
4分の1免除月数 ⇒ 4分の3納付月数
と表記しています。
全部繰上げ
全部繰上げを請求した方は下記の減額率によって計算された年金額が減額されます。
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
請求時の年齢 | 請求月から65歳になる月の前月までの月数 | 新減額率 |
---|---|---|
60歳0ヵ月~60歳11ヵ月 | 60ヵ月~49ヵ月 | 30.0%~24.5% |
61歳0ヵ月~61歳11ヵ月 | 48ヵ月~37ヵ月 | 24.0%~18.5% |
62歳0ヵ月~62歳11ヵ月 | 36ヵ月~25ヵ月 | 18.0%~12.5% |
63歳0ヵ月~63歳11ヵ月 | 24ヵ月~13ヵ月 | 12.0%~6.5% |
64歳0ヵ月~64歳11ヵ月 | 12ヵ月~1ヵ月 | 6.0%~0.5% |
一部繰上げ
昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)生まれの人は、老齢厚生年金の定額部分の受給開始年齢が段階的に引き上がることから、この受給開始年齢に到達する前に希望すれば一部繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。
一部繰上げを請求した方は、下記により、年金額は計算されます。
※ 特例支給開始年齢とは、老齢厚生年金の定額部分の受給開始年齢です。
65歳からは老齢基礎年金の加算額が加算されます。
繰下げ請求と増額率
請求時の年齢 | 増額率 |
---|---|
66歳0ヵ月~66歳11ヵ月 | 108.4%~116.1% |
67歳0ヵ月~67歳11ヵ月 | 116.8%~124.5% |
68歳0ヵ月~68歳11ヵ月 | 125.2%~132.9% |
69歳0ヵ月~69歳11ヵ月 | 133.6%~141.3% |
70歳0ヵ月~ | 142% |
(注)繰下げの請求を行う月によって増額率は異なり、65歳になった月から繰下げの申出を行った月の前月までの月数に応じて1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなります。