法人設立時の社会保険・労働保険新規加入は社会保険労務士にご相談下さい。
アルバイトにも労災が適用されるとご存じですか?
パートさんが通勤で自転車で転んでももちろん労災です。
仮に、御社が労災保険に加入せず、アルバイトが仕事中に転落事故を起こした場合….
医者代を支払うのは御社です
なぜならば、企業には初期設定で「安全配慮義務」が課されているからです。
大阪の社労士事務所・労務管理のヒューマントレンドでは、電子申請により全国対応かつ迅速にお取引が進みます。
まず、お急ぎでご質問の方(匿名可)はこちらへ。
顧問契約不要。従業員入社・退社の手続きを単発でも対応しております。今でしたら、御社での日々の労務管理にご使用いただける便利な「年休管理簿」をプレゼントしております。
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概ねですが、法人設立時の社会保険・労働保険新規加入手続きは、各15,000円程度(税別)
従業員の入社退社の手続きは、1件5,000円程度(税別)です。
新規適用時の法人登記簿の取得も対応できます。
法人設立当初から従業員を雇用する企業は、従業員の雇用形態・労働時間に関わらず労災加入の必要があります。また、役員だけの法人であっても役員報酬が発生する場合は社会保険への加入が必要とされます。下記説明をご参照下さい。
外国人従業員にも社会保険・労働保険への加入義務があります
弊所より1営業日以内にご連絡差し上げます。
ご利用有り難うございます。
労務管理のヒューマントレンド
代表 社会保険労務士 吉澤佐代子
社会保険労務士事務所:労務管理のヒューマントレンド
弊所は大阪に立地しておりますが、ITツールを駆使し日本全国どちらにでも対応しております。
お気軽にお声かけ下さい。