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法人設立時の社会保険加入



法人設立時の社会保険・労働保険新規加入は社会保険労務士にご相談下さい。

会社を作るとき、まず法務局に登記を行います。

その後、社会保険関係の設立届が必要です。

具体的には、
労災・雇用保険、健康保険、厚生年金です。
会社そのものが制度に参加する必要があるからです。

会社設立後〇日以内!とそれぞれ法律で決まっていますので、忘れずに申請する必要があります!
労働基準監督署とハローワークと年金事務所を回ることになります。

お忙しい事業主様に代わり、

弊所が上記4保険の加入届を速攻で対応させていただきます。

ご依頼いただいた企業様には、人を雇用する上でのご相談にも最初の1か月間の無料サービスをお付けいたします。

労災・雇用・健保・年金
4手続きセットで50,000円でサポートいたします。

ご相談・ご連絡は下記フォームからお願いいたします。

 

 

アルバイトにも労災が適用されるとご存じですか?

パートさんが通勤で自転車で転んでももちろん労災です。

仮に、御社が労災保険に加入せず、アルバイトが仕事中に転落事故を起こした場合….

医者代を支払うのは御社です

なぜならば、企業には初期設定で「安全配慮義務」が課されているからです。

法人設立当初から従業員を雇用する企業は、従業員の雇用形態・労働時間に関わらず労災加入の必要があります。また、役員だけの法人であっても役員報酬が発生する場合は社会保険への加入が必要とされます。下記説明をご参照下さい。

外国人従業員にも社会保険・労働保険への加入義務があります


←クリックしただけでは料金は発生しません。


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以下、行政への手続き全般のご依頼お問合せフォームとなります。単発でのご依頼も承っております。

弊所より1営業日以内にご連絡差し上げます。

ご利用有り難うございます。

労務管理のヒューマントレンド
代表 社会保険労務士 吉澤佐代子

社会保険労務士事務所:労務管理のヒューマントレンド
弊所は大阪に立地しておりますが、ITツールを駆使し日本全国どちらにでも対応しております。
お気軽にお声かけ下さい。

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